降格処分をする理由やデータの提示 降格人事をする際は、 本人が納得するように処分の理由や根拠を提示する必要があります。 もし、根拠や証拠を提示せずに処分が下されることがあれば、ただの噂やイメージだけでも降格が決定してしまうかもしれませ人事権による役職・職位の降格は、使用者の裁量的判断により行うことができますので、就業規則上の根拠は不要ですが、相当な理由のない降格は人事権の濫用として無効になる可能性があります。 3 職能資格の引下げ措置としての降格 通常、職能資格降格願いを出したくなる理由 「そもそもなぜ降格願いを出したくなるのか?」 もちろん背景には能力不足だと感じる心理があります。 そして降格願いを出すことで、 ストレスやプレッシャーから解放されようとする気持ちがあります。
峡南医療センター企業団職員希望降任及び希望降格制度取扱要綱